海外送金に確定申告は必要?税金がかかるケース・100万円超の注意点を解説

悩んでいる人

海外送金をしたら確定申告は必要ですか?100万円を超えると税務署に把握されるのも気になります。

海外送金をした、またはこれからする予定がある時、確定申告の必要性や税務署への報告が気になりますよね。

結論からいうと、海外送金そのものではなく、そのお金が何のお金なのかによって確定申告や税金の扱いが変わります

※本記事は一般的な制度の整理であり、個別の税務判断を行うものではありません。個別の判断は、国税庁・税務署・税理士で最新の情報を確認してください。

この記事では、海外送金で確定申告が必要なケースと、不要になる可能性があるケースを整理します。

あわせて、1回100万円を超える送金と税務署への報告、お尋ねが届いた時の確認ポイントもまとめます。

さらに、国外居住親族への仕送りで扶養控除を受ける時の必要書類、外国税額控除、申告漏れのリスクまで順番に解説します。

この記事で分かること
  • 海外送金で確定申告が必要になるケースと、必要にならない可能性があるケース
  • 日本の居住者と非居住者で課税範囲が変わる基本的な考え方
  • 1回100万円を超える海外送金と税務署への報告の仕組み
  • 税務署からお尋ねが届いた時の確認ポイントと、扶養控除を受ける時の必要書類
  • 申告漏れがあった場合のリスクと、Wiseなどを使う時の書類保管のポイント
Tsuzki

僕は外貨受け取りや国内送金でWiseを使ってきました。税務の最終判断は専門家へ。本記事は一般的な制度の整理として読んでください。

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目次

結論:海外送金は送金理由で確定申告の要否が変わる

海外送金と確定申告の関係
海外送金は、行為そのものよりお金の性質で確定申告の要否が変わる

海外送金は、送金行為そのものに税金がかかるというより、そのお金が何のお金なのかで確定申告や税金の扱いが変わります。

たとえば、海外で得た給与・事業収入・不動産収入・投資利益なら所得税の論点になり、家族などから受け取ったお金なら贈与税の論点になる場合があります。

一方、自分名義の海外口座から自分名義の日本口座へ、すでに課税済みの自己資金を移すだけなら、それだけで所得税がかかるとは限りません。

送金パターンごとの考え方を早見表で整理すると次の通りです。

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送金パターン確定申告の主な論点注意点
海外で得た所得を日本へ送金所得税居住者は全世界所得が対象になる場合がある
海外の家族等から受け取った送金贈与税年110万円超の贈与は申告対象になる場合あり
自分名義の海外口座→自分の日本口座原則として送金行為のみでは課税対象外元本が課税済みの自己資金であること
国外居住の家族への仕送り扶養控除の検討送金関係書類や親族関係書類の保管が必要
1回100万円を超える国外送金・国外からの送金受領金融機関から税務署へ国外送金等調書が提出される本人の確定申告義務とは別制度。所得・贈与に該当するかを確認

本記事は一般的な制度の整理です。個別の判断は、国税庁・税務署・税理士で最新の情報を確認してください。

まず確認:日本の居住者か非居住者かで課税範囲が変わる

海外送金に関する税務の判断では、自分が日本の税制上、居住者か非居住者かを最初に押さえておくことが大切です。

区分によって、課税される所得の範囲が変わります。

日本の居住者は国外所得も課税対象になる場合がある

日本の所得税法上の居住者に該当する人は、原則として日本国内・国外で得たすべての所得が課税対象になります。

海外で得た給与・不動産収入・投資収益などを日本へ送金する場合は、所得税の論点が出てくることがあります。

非居住者は原則として国内源泉所得が中心

海外に長期滞在している非居住者は、原則として日本国内で発生した所得(国内源泉所得)が課税の対象です。

海外で得た所得については、現地の税制に従って処理されることが多くなります。

外国人・海外在住者は個別判断が必要

日本に滞在している外国人や、海外在住の日本人など、状況によっては居住者・非居住者の判定や、非永住者制度の取り扱いが論点になります。

なお、日本国籍がなく、過去10年以内に日本に住所または居所を有していた期間が5年以下の人は、非永住者として課税範囲が異なる場合があります。

居住者・非居住者・非永住者の判定は個別事情で変わるため、判断に迷う場合は税務署や国際税務に詳しい税理士に確認してください。

海外送金で確定申告が必要になる主なケース

海外送金で確定申告が必要になる主なケース
確定申告が必要になるのは、所得や贈与など「お金の性質」がポイント

海外送金で確定申告が必要になる主なケースを整理します。

海外で得た所得を日本に送金する場合

海外の企業からの給与、海外不動産の賃貸収入、海外FX・暗号資産の取引利益などを得た場合は、所得税の確定申告の論点が出てきます。

日本の居住者は全世界所得が課税対象となる場合があるため、海外で受け取った所得は申告対象になる可能性があります。

海外の親族等から年110万円を超える贈与を受けた場合

暦年課税では、1月1日から12月31日までの1年間にもらった贈与財産の合計額から、基礎控除額110万円を差し引いて贈与税を計算します。

そのため、海外の家族などから受け取ったお金が贈与に該当し、年間の合計が110万円を超える場合は、贈与税の申告対象になることがあります。

お金を受け取った人が申告するのが基本で、生活費や教育費として必要な都度、直接その目的に使われるものは贈与税がかからない場合があります。

国外居住親族への仕送りで扶養控除を受ける場合

海外に住む家族の生活費などを送金し、日本で扶養控除を受けたい場合は、確定申告で送金関係書類や親族関係書類を提出・提示する必要があります。

詳しい書類の条件は、後ほどの章で整理します。

海外送金の手順そのものはWiseで海外送金する手順、海外から日本への受け取りはWiseで外貨を受け取る方法を参考にしてください。

海外送金で確定申告が不要になる可能性があるケース

海外送金をしても、それだけで確定申告の対象にはならないケースもあります。

自分名義の海外口座から自分の日本口座への資金移動

自分名義の海外口座から、自分名義の日本の口座へ、すでに課税済みの自己資金を移すだけであれば、その送金行為だけで所得税が発生するとは限りません。

ただし、その資金の元になっている所得そのものに申告漏れがあれば、別の論点として確定申告が必要になる場合があります。

通常の生活費・教育費の範囲内の仕送り

家族間でやり取りされる、通常の生活費や教育費の範囲内の仕送りは、社会通念上必要と認められる範囲で贈与税の課税対象から外れるケースがあります。

住宅購入資金などの大きな金額は、別の論点として贈与税の検討対象になる場合があります。

送金行為そのものへの課税はない

海外送金という行為そのものに、所得税や贈与税が一律にかかるわけではありません。

あくまでも、そのお金の発生原因(所得・贈与など)に応じて課税の論点が生じる仕組みです。

100万円を超える海外送金と税務署への報告

100万円を超える海外送金と税務署への報告
1回100万円を超える送金は、金融機関から税務署に情報が共有される

1回あたり100万円を超える国外送金・国外からの送金受領については、金融機関が税務署に対して国外送金等調書を提出する制度があります。

国外送金等調書制度の概要

金融機関は、1回100万円を超える国外送金または国外からの送金受領があった場合、税務署へ国外送金等調書を提出することになっています。

送金日・送金額・送金人・受取人などの情報が税務署に共有される仕組みのため、所得や贈与に該当する資金で無申告のままだと、後日確認の対象になる場合があります。

送金人・受取人どちらも対象になる

国外送金等調書は、日本から海外への送金(仕向送金)だけでなく、海外から日本への送金受領(被仕向送金)も対象です。

受け取る側でも、1回100万円を超える送金は税務署に把握されることを前提に、お金の性質を整理しておくと安心です。

100万円未満に分けても問題ないとは限らない

1回あたりの送金を100万円未満に分割しても、税務上のリスクを回避できるとは限りません。

金融機関側の他の情報や、税務調査の過程で銀行への照会が行われるケースなど、把握される経路は1つではないためです。

また、国外送金等調書が提出されることと、確定申告が必要になることは別の話です。

確定申告が必要かどうかは、送金額だけではなく、そのお金が所得・贈与・自己資金の移動のどれに当たるかで判断します。

金額に応じた高額送金の論点はWiseの送金限度額と高額送金の解説でもまとめています。

海外口座に5,000万円超の国外財産がある場合は別の届出にも注意

その年の12月31日時点で、5,000万円を超える国外財産を有する一定の居住者(非永住者を除く)は、国外財産調書の提出対象になることがあります。

提出期限は翌年6月30日とされているため、海外口座や海外資産が大きい場合は、確定申告とは別に確認しておきましょう。

該当しそうな場合は、国税庁の最新情報や税理士に確認してください。

税務署からお尋ねが届いた時の確認ポイント

税務署からお尋ねが届いた時の確認ポイント
お尋ねが届いたら、内容と根拠資料を整理してから対応する

海外送金に関連して、税務署から「お尋ね」が届く場合があります。

慌てず、内容を確認したうえで対応するのが基本です。

お尋ねは海外送金の内容確認として届くことがある

お尋ねは、税務署が海外送金や海外取引の内容を確認するために送る書面です。

送金の目的、原資、相手先などについて質問が書かれていることが多く、回答を踏まえて追加の確認や調査につながる場合があります。

送金の原資・目的・相手先を整理する

お尋ねが届いた場合は、まず以下の点を整理してください。

  • 送金の原資(給与・売却代金・贈与・自己資金など)
  • 送金の目的(生活費・教育費・取引代金・資金移動など)
  • 送金相手との関係性(自分名義口座・家族・取引先など)
  • 送金履歴・契約書・現地の納税証明など、原資と目的を裏付ける資料

自己判断で回答せず、必要に応じて税理士に相談する

お尋ねへの回答は、後の税務処理に影響する場合があります。

金額が大きい場合や、所得・贈与の論点が絡む場合は、自己判断で回答する前に税理士に相談するのが安全です。

お尋ねが届いた場合、まずは書面に記載された回答期限・問い合わせ先・確認事項を必ず確認しましょう。

回答内容に不安がある場合は、資料を整理したうえで税理士に相談してから対応すると安心です。

送金そのものに関する問い合わせはWiseの問い合わせ方法ガイドを参考にしてください。

国外居住親族への仕送りで扶養控除を受ける時の必要書類

海外に住む家族を扶養している場合、確定申告で扶養控除を受けるためには、親族関係書類と送金関係書類の提出・提示が必要です。

制度の概要を表で整理します。

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書類の種類内容注意点
親族関係書類戸籍の附票・出生証明書・婚姻証明書など、扶養親族との親族関係を示す書類外国語の書類は翻訳文が必要になる場合あり
送金関係書類金融機関の送金明細書・クレジットカード会社の利用明細書など、生活費・教育費の送金を裏付ける書類その年に各扶養親族へ送金した記録が必要

16歳以上30歳未満・70歳以上の扶養親族の扱い

16歳以上30歳未満または70歳以上の国外居住親族については、親族関係書類と送金関係書類などを提出・提示することで、扶養控除の適用を受けられる可能性があります。

30歳以上70歳未満は追加条件がある

30歳以上70歳未満の国外居住親族について扶養控除を受ける場合は、原則として次のいずれかに該当する必要があります。

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区分条件追加で必要な書類の例
留学留学により国内に住所・居所を有しなくなった人留学ビザの写しなど
障害者障害者と認められる人個別の証憑書類
送金要件その年に生活費・教育費として38万円以上の送金を受けている人年38万円以上の送金関係書類

該当する場合は、上記のいずれかの条件を示す書類を追加で準備してください。

生活費・教育費としての送金であることを示す

送金関係書類は、生活費・教育費として家族の生活を支えるための送金であることが分かるよう、目的が確認できる形で保管しておきましょう。

個別の判断や必要書類の最新条件は、国税庁の案内や勤務先・税理士で確認してください。

海外所得の二重課税を調整する外国税額控除

海外所得の二重課税を調整する外国税額控除
外国で課税済みの所得は、外国税額控除で調整できる場合がある

海外で得た所得について、現地と日本の両方で所得税が課税される場合、外国税額控除という制度で二重課税を調整できることがあります。

外国税額控除の考え方

外国税額控除は、外国で納めた一定の所得税について、日本の所得税から一定の限度で差し引くことができる仕組みです。

税金そのものをなくす制度ではなく、二重課税を調整するための仕組みである点に注意してください。

適用条件と必要書類

外国税額控除を利用するためには、確定申告で外国所得税を納付したことを証明する書類などを準備する必要があります。

控除限度額の計算や、適用される所得税の範囲は条件があるため、対象となる年の制度内容を国税庁で確認するか、税理士に相談しましょう。

申告漏れがあった場合のリスクと早めに確認すべきこと

海外送金に関係する所得や贈与の申告漏れがあった場合、修正申告や期限後申告の論点が生じ、加算税や延滞税が発生する場合があります。

怖がりすぎる必要はありませんが、誤りに気づいた時点で早めに確認・対応する姿勢が大切です。

過少申告加算税・無申告加算税・延滞税

申告した税額が本来より少なかった場合は過少申告加算税、申告そのものを期限内に行わなかった場合は無申告加算税、納付が遅れた場合は延滞税の論点が出てくることがあります。

調査前に自主的に修正申告した場合には、加算税の取り扱いが緩和されるケースもあります。

税務調査の可能性

国外送金等調書や国際的な情報交換制度を通じて、税務署が海外資金の動きを把握する仕組みは整っています。

無申告のまま長期間放置すると、税務調査の対象になる可能性があるため、不安がある場合は早めに税理士に相談するのが安全です。

申告漏れを防ぐための保管書類

申告漏れや、後の問い合わせに備えて、次のような資料を保管しておくと安心です。

  • 送金履歴・送金証明書・取引明細
  • 現地の給与明細・契約書・売買契約書
  • 現地の納税証明書・源泉徴収証明書
  • 贈与に関する契約書や合意書
  • 銀行明細・カード明細

送金が戻ってきた場合の処理はWiseの返金方法と日数の解説、送金が止まった場合の対処はWiseで送金できない時の対処法を参考にしてください。

海外送金サービスを使う時に保管しておきたい書類

海外送金サービスを使う時に保管しておきたい書類
送金履歴と証明書を残しやすいサービスを選んでおくと、後から確認しやすい

銀行以外の海外送金サービスを使った場合でも、取引内容や金額によっては税務上の確認対象になる可能性があります。

Wiseなどを使った場合も、送金履歴・送金証明書・取引明細を保管しておくと、後から資金の流れを説明しやすくなります。

送金履歴・送金証明書の保管が重要

送金日・送金額・送金人・受取人・参照番号が分かる書類は、確定申告や税務署からのお尋ね対応で重要な資料になります。

送金証明書のPDFを取得する方法はWiseの送金証明書をPDFで発行する方法でまとめています。

銀行振込やカード入金の控えも合わせて保管

送金サービスへの入金時の銀行振込控えや、カードでのチャージ明細も合わせて保管しておくと、資金の流れを連続して説明できます。

銀行振込の流れはWiseに銀行振込で入金する方法、入金が反映されない時の対処はWiseに入金が反映されない時の対処法を参考にしてください。

法人・個人事業主は経費精算での扱いを整える

法人や個人事業主が海外送金を経費精算する場合は、請求書・契約書・取引内容のメモなどと合わせて、送金証明書を保管しておくと安心です。

法人アカウントでの海外送金の扱いはWise法人アカウントの解説、手数料の整理はWiseの手数料まとめを参考にしてください。

海外送金と確定申告に関するよくある質問

海外送金と確定申告に関するよくある質問にお答えしていきます。

いくらを超える海外送金が税務署に把握されますか?

1回あたり100万円を超える国外送金・国外からの送金受領について、金融機関から税務署へ国外送金等調書が提出されます。送金人・受取人どちらの側にも情報が共有される可能性があります。

海外からの送金は確定申告が必要ですか?

送金の原因によって異なります。海外で得た所得や、海外の家族等からの贈与に該当する場合は確定申告の対象になることがあります。自分名義の海外口座から自分の日本口座へ資金を移すだけであれば、それだけで申告対象になるとは限りません。

海外送金は税務調査の対象になりますか?

国外送金等調書や国際的な情報交換制度などを通じて、税務署が海外資金の動きを把握する仕組みは整っています。所得や贈与の申告漏れが疑われる場合は、確認・調査の対象になる可能性があります。

海外送金には報告義務がありますか?

1回100万円を超える国外送金・国外からの送金受領については、金融機関が国外送金等調書を税務署へ提出する仕組みです。一方で、本人側では、申告対象となる所得や贈与がある場合に、確定申告や贈与税申告で適切に処理することが大切です。また、国外財産調書など別の制度に該当する場合もあるため、海外資産が大きい人は別途確認してください。

自分の海外口座から日本口座へ送金しても税金はかかりますか?

自分名義の海外口座から自分名義の日本口座へ、すでに課税済みの自己資金を移すだけであれば、その送金行為のみで所得税が発生するとは限りません。ただし、その資金の元になっている所得そのものに申告漏れがある場合は別の論点になります。

海外の家族からの送金は贈与税の対象になりますか?

受け取った金額が贈与に該当する場合、年間の贈与の合計が110万円を超えると贈与税の申告対象になることがあります。生活費や教育費として通常の範囲で使われる送金は非課税となるケースもあるため、目的と金額を踏まえて確認しましょう。

国外居住の家族への仕送りで扶養控除を受けるには何が必要ですか?

親族関係書類と送金関係書類の提出・提示が必要です。30歳以上70歳未満の親族については、留学・障害・年38万円以上の送金などの追加条件があるため、対象年の最新条件を国税庁の案内や税理士で確認してください。

Wiseなどの海外送金サービスを使った場合も書類保管は必要ですか?

銀行以外の海外送金サービスを使った場合でも、取引内容や金額によっては税務上の確認対象になる可能性があります。送金履歴・送金証明書・取引明細を保管しておくと、後から資金の流れを説明しやすくなります。

まとめ:海外送金は金額だけでなく、お金の性質で判断しよう

海外送金と確定申告 まとめ
金額だけでなく、お金の性質と保管書類を意識すると安心

海外送金と確定申告の関係は、金額だけでなくお金の性質によって変わります。

本記事で扱ったポイントを整理します。

  • 送金行為そのものではなく、お金の発生原因で確定申告の要否が変わる
  • 居住者は全世界所得が課税対象になる場合があるなど、区分で課税範囲が変わる
  • 1回100万円を超える送金は、金融機関から税務署に国外送金等調書が提出される
  • 国外居住親族の扶養控除には、親族関係書類と送金関係書類が必要
  • 海外送金を行う場合は、送金履歴や証明書の管理もしやすい方法を選びましょう

本記事は一般的な制度整理であり、個別の税務判断を行うものではありません。

実際の申告要否や必要書類は、国税庁・税務署・税理士に確認してください。

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この記事を書いた人

Tsuzukiのアバター Tsuzuki 編集長

株式会社TARU代表。2019年にTsuzuki Blogを開設し、2020年に月100万円を達成して独立・法人化。累計3,000名以上が参加するオンラインコミュニティ「ブログゼミ」を共同運営。バリューコマース メディアアワード2020 総合賞2位受賞。海外アフィリエイト報酬の受取をきっかけにWiseを利用開始し、その便利さを伝えるため「Wise完全ガイド」を立ち上げる。

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